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長野家庭裁判所 昭和52年(家)1371号 審判 1980年2月01日

申立人 田口よし

相手方 本林一江 外一四名

主文

被相続人田口秋三の遺産を次のとおり分割する。

一  別紙目録記載の各不動産を申立人田口よしの取得とする。

二  申立人田口よしは、相手方田口吉次郎、同田口一治に対して、各自金三五万五八〇九円、相手方高田正、同平川一代、同高田広男、同大山道子、同高田光一、同石川竹彦に対しては、各自金五万九三〇一円、同本林一江、同長田和吉、同山川光子、同藤田夏子、同内田文雄、同小野一雄、同小川清子に対しては、各自金五万〇八二九円を支払え。

三  手続費用中鑑定費用金五万一八〇〇円は、申立人田口よしの負担とし、その余は各自の負担とする。

理由

当裁判所は、家庭裁判所調査官○○○○名義の調査報告書、同○○○○、同○○○○両名作成名義の調査報告書ならびに本件記録にあらわれている各資料により、以下摘示の各事実を認定し、その他諸般の事情を考慮して、次のとおり判断する。

一  相続人と相続分

被相続人田口秋三(以下被相続人もしくは秋三という)は、昭和五一年七月一日死亡し、同日その相続が開始した。

その相続人は、被相続人とその妻田口よしとの間には子がなく、かつ直系尊属もすでに死亡していたので、被相続人の配偶者と兄弟姉妹とで相続することとなるが、別紙相続関係説明図のごとく被相続人の妻である申立人田口よしと、被相続人の兄弟姉妹およびその代襲相続人(ただし長女高田みつは昭和四九年九月一二日死亡し、また二女水野あさは昭和五二年二月一四日死亡したので、それぞれ代襲相続したが、その関係もまた別紙相続関係説明図に示すとおり)である相手方一五名が各相続した。

右相続人の相続分は、申立人(妻)田口よしは三分の二、兄弟姉妹相手方田口吉次郎・同田口一治各一二分の一、亡高田みつの代襲相続人相手方高田正・同平川一代・同高田広男・同大山道子、同高田光一ならびに右代襲相続人橋本まつの死亡による再代襲相続人相手方石川竹彦は各自七二分の一、亡水野あさの死亡による代襲相続人相手方本林一江、同長田和吉、同山川光子、同藤田夏子、同内田文雄、同小野一雄、同小川清子は各自八四分の一である。

二  遺産の範囲及びその評価額

相続開始当時、被相続人名義の別紙目録1ないし3の各宅地ならびに右各宅地上の4の建物(以下本件遺産宅地1ないし3および本件遺産建物4と各称し本件遺産不動産と総称する)が存在し、かつ現在も存在する。

なお、被相続人名義の○○○銀行普通預金(昭和五四年二月二二日現在の残高二九万五〇〇〇円)は、申立人が電気・ガス代等の自動振込みのため、便宜被相続人名義で開設したものであるから申立人固有の預金債権であつて被相続人の所有に属するとは認めがたいから、遺産とは認められない。

この外に被相続人名義の郵便貯金が被相続人の死亡後も、約三五〇万円残存していたこと、これを妻たる申立人が全額引き出して、被相続人の葬式費用、墓石、仏壇等の購入資金として全額費消し残存していないことが認められる。

従つて右郵便貯金を仮りに全額被相続人の所有と認め得たとしても、そのうち葬式費用に支出した分は、身分不相応な支出と認められないかぎり、相続財産に関する費用として、本来相続財産の負担に帰すべきものであり、また墓石および仏壇に支出した分は、これまた身分不相応でない限り当然に相続人らがその相続分に従つて各自負担すべき性質のものであるから、そのうちの一人たる申立人が相続財産からこれを支弁したことは結局、相続財産の当該部分につき、別途分割をしたのと異なるところはない。

ところで、右支出が全体として被相続人の身分に不相応な支出と認めることのできる証拠は何もないから、結局右郵便貯金については、全額遺産分割の審判の対象から除外すべきである。

また、申立人が所持する横山大観の絵一個は、被相続人の所有と認めるに足りる証拠はなく、他に遺産に属する物は存在しない。

そこで、結局遺産分割の審判の対象となる被相続人の遺産は本件遺産不動産のみということになる。

また、鑑定人○○○○○の鑑定結果によれば、本件遺産不動産の昭和五三年八月一〇日現在の評価は、本件遺産宅地1ないし3の評価額一三一八万円、本件遺産建物の評価額一七六万四〇〇〇円、従つて本件遺産不動産全体の評価額は一四九四万四〇〇〇円であつたと認めることができ、その後本件遺産不動産の評価が変動し、本件遺産分割審判時たる昭和五五年二月現在において右評価額を変更しなければ公平を失するような特段の事情は、証拠上認められないから、前記評価額は審判時においてもこれを維持するに足りるものと認めるを相当とする。

三  申立人の寄与分

1  申立人は大正一三年四月二三日出生し、昭和二一年から○○○株式会社○○工場(以下○○○という)に工員として勤務し現在に至つているものであるが、それ以前には○○紡績(昭和一六年から昭和一九年まで)に、それ以後○○紡績を経て○○製作所へそれぞれ勤めていたことがあり、いずれも単身寮生活をし、外で遊ぶより内で習い覚えた和裁・編物などをして、つましく蓄えを残してきたが、○○○においても同様な生活態度を続けてきたところ、次第に婚期を逸し、漸次蓄えを残して住宅を買いたいとする意欲を強く持つにいたつた。

2  秋三は大正九年一一月一九日生で、鋳造工をしていたものであるが、昭和二五年先妻佐々木きみと結婚したが、性来非常な酒好きで、酒を飲むと職場を休み、家計をかえりみず、右先妻に愛想をつかされ逃げ出されたので、これを怒つて、同女に対し傷害事件を起し逮捕されたが、その保釈保証金も父から出してもらうなど貧窮の底にあつた。そして昭和二七年二月右先妻と協議離婚した。

ところが昭和二九年八月申立人と結婚することになつたが、大酒飲みの悪癖はいぜんなおらず、酒のため人間関係をしくじることが多く、○○鋳造、○○鋳造、○○鋳造などを転々としたが、酒を飲んでは翌日休み、稼働日数が少ないために収入も充分でなく、その給料の三分の一から二分の一位しか家計に入れない状態だつた。

3  申立人は秋三と婚姻した当時約六〇万円位の蓄えがあり、貯金として持つていたが、その後も前記のようなつましい節約をして、昭和三八年八月二日本件遺産不動産を、その所有者大山芳雄から買受ける際には、その貯金額は一二〇万円位に達していた。そこでこれを引出して所持金と合せて代金一三八万円として、本件遺産不動産を秋三名義で買受けたものであることが認められる。

4  したがつて購入資金一三八万円のうち申立人が婚姻当時持参した六〇万円については、申立人の特有財産とみらるべき性質のものであるが、残額七八万円については、婚姻中夫婦の協働によつて増加した財産とみるを相当とし、したがつて民法七六二条二項により、申立人と秋三の共有に属する性質を有すると解すべきである。

そこで右七八万円について、その共有持分の割合につき考えてみるに、なるほど秋三には前記認定のごとき酒癖があつて家計に入れる給料の額も充分ではなく、申立人のとつていた給料の額より時には少ない額のこともあつたことは窺えないではないが、夫婦間の協力は必ずしも家計に入れる金額の割合のみでは計り得ないものがあるから、その共有持分を定めるにあたつては、同法二五〇条を適用し、各自二分の一の持分を有するものと推定するを相当とし、全証拠によるも、右推定を左右するに足りる資料は存しない。

してみると、秋三の持分に属する部分は、購入時の金額でいえば、三九万円となるのに対して、申立人の持分に属する部分は、残額九九万円と一応分離して考えることができるから、結局申立人の一〇の割合に対して、秋三が四の割合と等しいといえる。

そこで、申立人は一四分の一〇の割合の本件遺産不動産に対する共有持分があると解せられる。その申立人の持分はいわゆる申立人の寄与分として認められる部分であつて、この部分は遺産の範囲には本来属しないものとして、これを控除し、残余の部分につき遺産分割の対象となすべきものと解するを相当とする。

この申立人の寄与分が本件遺産不動産の分割時の価額に占める割合は、一四九四万四〇〇〇円×10/14 = 一〇六七万四二八五円となるから、この額を控除した残額は四二六万九七一五円となる。

そこで一四九四四〇〇〇分の四二六九七一五の割合の本件遺産不動産の部分が、遺産分割審判の対象となる遺産である。

四  遺産の分割

本件遺産宅地1ないし3は、合して一画の敷地を形成し、その地上に本件遺産建物が存在し、その遺産建物に申立人および秋三夫婦が居住していたが、秋三死亡後は申立人が現在住居として占有し使用している事実が認められる。

右事実に、前記三寄与分の項で認定した、申立人の本件遺産不動産を購入した経緯事実を考え合せ、他方相手方らがすべて被相続人の兄弟姉妹ならびにその代襲者で、本件遺産不動産については何らかの特別な寄与関係をもつものはいない事実を勘案すると、本件遺産不動産は申立人にその寄与分以外の分割の対象となつた部分も含めて、その全体につき申立人の所有に属せしめるを以て相当とし、従つて、本件遺産不動産は全部申立人の取得と定め、そのことによつて、申立人の相続分を超える部分、すなわち相手方らの遺産分割を受くべき部分については、申立人においてその価額に相当する金銭を以て、相手方らの相続分の割合に応じ、各自代償金として、支払をなすのが相当と認むべく、申立人はそれぞれの代償債務を負担する。

右相手方らに分割すべき遺産部分の価格すなわち代償金の額は、四二六万九七一五円の三分の一(申立人の相続分三分の二を控除した額)金一四二万三二三八円となる。そこで申立人は相手方田口吉次郎、同田口一治に対しては、各自四二六万九七一五円の一二分の一宛、すなわち金三五万五八〇九円宛、相手方高田正、同平川一代、同高田広男、同大山道子、同高田光一、同石川竹彦に対しては名自前同額の七二分の一宛、すなわち、金五万九三〇一円宛、相続人本林一江、同長田和吉、同山川光子、同藤田夏子、同内田文雄、同小野一雄、同小川清子に対しては各自前同額の八四分の一宛、すなわち金五万〇八二九円宛をそれぞれ各自の代償金として支払をなすべき義務を負担する。

また手続費用中鑑定費用は、本件遺産不動産を取得することになつた申立人にその全額を負担させるを相当とし、その余については、各自弁とする。

よつて、主文のとおり審判する。

(家事審判官 林田益太郎)

別紙<省略>

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